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住み慣れた家で暮らす

住み慣れた家で最期まで過ごしたい――

そんな想いに応えられるよう、​さんりつ会は容態が悪化し重症化した後でも引き続き対応し、最期のお看取りまでお支えします。

がん末期や重度障害でもご自宅での療養を希望される方を最期までバックアップいたします。

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ご自宅で最期まで過ごすこと

患者様やそのご家族様の想いを伺うと、ご自宅でできるだけ自然な形で最期を迎えたいと望む方がほとんどです。ところが実際は約8割の方が病院で亡くなられています。それには、痛みや医療処置などに対する不安や、患者様ご家族にかかる介護負担などが背景にあります。

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出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」(2013年)より

ご自宅での療養をサポート

さんりつ会では患者様のご意向を確認しながら、自分らしく過ごせる生活を支援しています。そして実際多くの患者様が自宅で最期まで過ごされています。(グラフ)

 

住み慣れた環境で最期まで有意義に過ごして頂くため、身体的なケアだけでなく、患者様に寄り添い、精神的な負担を取り除くことも「在宅医療」の一部と捉え、取り組んでいます。またご家族様のご不安や介護の負担に対する相談もお受けしています。

当院での看取り状況

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安心してご自宅で過ごしていただくために

さんりつ会の取り組み

1. 多職種連携


毎朝ディスカッションを行い、基本的な医療情報から意思決定にまつわる情報を収集・把握しながら多職種との連携を行います。情報の共有方法は電話・FAX、メールなど様々。どの職種も一人ではすべての問題を解決することは難しいため、他の専門職と連携をしながら療養環境をサポートします。

2. 緩和ケアと疼痛緩和(痛みのコントロール)


長期の療養生活では、体や治療のことだけではなく、将来への不安や精神的な辛さを感じることがあります。緩和ケアと疼痛緩和によって癌に伴う心と体のつらさを和らげるようサポート致します。

安心してリラックスできる住み慣れたご自宅で生活のペースに合わせながら病院と同じような緩和ケアを受けることができます。

疼痛や呼吸苦が出た場合には医療用麻薬を使用し痛みのコントロールを行う場合があります。「飲み薬」「貼り薬」「点滴・皮下注射」など病状やご希望によって選択します。患者様やご家族様が「どのような生活を過ごしたいか」ということも含めて考え、対応しております。

3. 介護される方の負担を軽減


介護保険によるショートステイの利用が困難な患者様に対しての連携病院でのレスパイト入院も対応可能です。

レスパイトとは「小休止」「息抜き」「休息」を意味し、介護している方が一時的に介護から解放され、リフレッシュや休息をとる「介護者のため」の入院を指す言葉です。介護している方の休息が患者様、ご家族様にとって非常に重要です。

自宅療養からの入院について

 

医療サービス・介護サービスがあってもやはり介護面、精神面など負担が大きくなり、自宅ではなく入院を希望される場合は、連携病院での受け入れも可能です。入院では医師や看護師が常にそばにいるため、急変があっても速やかに適切な対応が可能です。

介護ができる間は自宅で療養し、介護が難しくなった場合は入院することも可能です。

 ​⇒バックベッド機能(相和病院)ついて

さんりつ会では 「家に帰りたい」、「家で一緒に過ごしたかった」というご本人様、ご家族様の意思を尊重できるよう、サポート致します。

 人生の最終段階における 医療・ケアの決定プロセスに関する指針

 


1. 人生の最終段階における医療・ケアのあり方


①人生の最終段階を迎えた患者本人・家族等と、医師をはじめとする医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、医療・介護従事者にて構成された医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本とし、人生の最終段階における医療・ケアを提供します。

②患者本人・家族等の意思は変化するものであることを前提とし、診療を重ねていくうえで本人・家族等が不安や疑問、意思をその都度示し、伝えられるような支援を目指します。

③患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる人も含めて、本人との話し合いを行います。この話し合いに先立ち、患者本人の意思を推定する人として代表となる家族等を前もって定めるよう努めます。

④人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、患者本人・家族等との話し合いを踏まえながら医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

⑤医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者本人・家族等の精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行うよう努めます。

⑥生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。
 

 

 

2. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続


人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は以下の通りです。
 


[1] 患者本人の意思の確認ができる場合


①医療・ケアの方針の決定は、医師等の医療従事者から患者本人の状態に応じた専門的な医学的情報を適切に提供・説明し、患者本人と合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行えるよう常に配慮します。

②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本人の意思は変化するものであることを前提とし、診療を重ねていくうえで本人・家族等が不安や疑問、意思をその都度示し、伝えられるような支援を目指します。また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあることから、家族等も含めた話し合いを行います。

③話し合った内容は、診療録に記載し、多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームにも共有を行います。


 

[2] 患者本人の意思の確認ができない場合


①家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にと

っての最善の方針をとることを基本とします。

②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて、患者本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。この話し合いは時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて繰り返し行います。

③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。

④話し合った内容は、診療録に記載し、多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームにも共有を行います。

 

[3] 複数の専門家からなる話し合いの場の設置


上記(1)及び(2)の方針の決定に際し、以下のような場合については、患者本人または家族等の同意のもと、医療・ケアチーム以外の専門家を加えて話し合いの場を別途設置することも検討することがあります。
 

①心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
 

②患者本人・家族等との話し合いの中で、医療・ケアについての合意が得られない場合
 

③家族等の話し合いの中で意見がまとまらないため、医療・ケアについての合意が得られない場合

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